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第十八条 一般旅客定期航路事業の譲渡及び譲受は、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 一般旅客定期航路事業を経営する法人の合併及び解散は、運輪大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。但し、一般旅客定期航路事業を経営する法人が一般旅客定期航路事業を行わない法人を合併する場合は、この限りでない。
3 第一項の規定により認可を受けて一般旅客定期航路事業を譲り受けた者又は前項の規定により認可を受けて一般旅客定期航路事業を経営する法人が他の法人と合併した場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、免許に基く権利義務を承継する。
4 一般旅客定期航路事業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の行っていた一般旅客定期航路事業を引き続き営むうとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。
5 相続人は、前項の規定により被相続人の死亡後六十日以内に認可の申請をした場合においては、その認可のあった旨又はその認可をしない旨の通知を受けるまでは、第三条第一項の規定にかかわらず一般旅客定期航路事業を営むことができる。
6 運輸大臣は、第一項、第二項又は第四項の認可に関する処分をしようとするときは、運輸審議会にはかり、その意見を聞かなければならない。
改 ?〜?一部改正(昭二六法二三二)、??一部改正・?削除(昭三〇法九〇)、?〜?一部改正(昭四六法九六)
参 譲渡譲受の認可申請-施行規則一六、合併の認可申請-施行規約一七、解散の認可申請-施行行規則一八、相続人による事業継続認可申請書-施行規則一九、第三条第一項-一般旅客定期航路事業の免許、職権委任-四五の二?・(施行令一五(サービスの改善及び輸送の安全の確保に関する命令)
第十九条 運輸大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、運輸審議会にはかり、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次の各号に掲げる事項を命ずることができる。
一 旅客、手荷物及び小荷物の運賃及び料金並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあっては当該自動車航送に係る運賃及び料金又は運送約款を変更すること。
二 事業計画を変更すること。
2 運輸大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について輸送の安全を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、輸送施設の改善、事業計画の変更、運航管理規程の遵守その他の輸送の安全を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
改 ?一部改正(昭二六法二三二)、?削除(昭三〇法九〇)、一部改正(昭四〇法九七)。見出改正・?追加(昭四五法一一三)、??一部改正(昭四六法九六)、一部改正(平六法九七)
参 運賃及び料金の認可-八?、運送灼款の認可-九?、事業計画-三?・一一、運行管理規定-一〇の二、職権委任-四五の二?・施行令一二五(保険契約締結の命令)
第十九条の二 運輸大臣は、一般旅客定期航路事業を永続的に確保し、且つ、旅客の利益を保護するため必要があると認めるときは、運輸審議会にはかり、一般旅客定期航路事業者に対し、当該一般旅客定期航路事業者が旅客の運送に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結することを命ずることができる。
改 本条追加(昭二八法七四)、一部改正(昭四六法九六)
参 職権委任-四五の二?、施行令一五、保険-商法八一五〜八四一
(特定旅客定期航路事業)
第十九条の三 特定旅客定期航路事業を営むうとする者は、航路ごとに、運輸大臣の許可を受けなければならない。
2 第三条第二項、第四条(第二号、第二号の二及び第六号に係るものに限る。)及び第五条の規定は、前項の許可について準用する。
3 第十条の二、第十一条、第十六条及び第十九条第二項の規定は、特定旅客定期航路事業について準用する。この場合において、第十一条第二項中「第四条」とあるのは、「第四条(第二号、第二号の二及び第六号に係るものに限る。)」と読み替えるののとする。
4 特定旅客定期航路事業の譲渡又は特定旅客定期航路事業を営む者(以下「特定旅客定期航路事業者」という。)について相続若しくは合併があったときは、当該事業を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その協議により当該事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、特定旅客定期航路事業省の地位を承継する。
5 前項の規定により特定旅客定期航路非業者の地位を承継した者は、省令の定める手続により、承継のあった日から三十日以内に、運輸大臣にその旨を届け出なければならない。
6 特定旅客定期航路事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、省令の定める手続により、その日から三十日以内に、運輸大臣にその旨を届け出なければならない。
改 本条追加(昭三〇法九〇)、?一部改正(昭四五法一一三)、全部改正(昭四六法九六)、一部改正(昭五三法五四)、?削除・旧?を?に繰上げ(平六法九七)
参 第三条第二項-申請手続き、第四条・第五条-免許基準、第十条の二-運行管理規定等、第十一条-事業計画の変更、第十六条-裏業の停止及び免許の取消、
第十九条第二項-輸送の安全の確保に関する命令、許可申請等-施行規則一九の二・一九の三、?の省令の定める手続き-施行規則一九の四・一九の五、職権委任-四五の二?・施行令一五、????の罰則-四七二・四八一の二・四八二の二・四九一
(対外旅客定期航路事業)
第十九条の四 第三条から前条までの規定は、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う旅客定期航路事業(以下「対外旅客定期航路事業」という。)については、準用しない。
2 対外旅客定期航路事業を営もうとする者は、省令の定める手続により、航路ごとに、その事業の開始の日の十日前までに、運輸大臣にその旨を届け出なければならない。
3 対外旅客定期航路事業を営む者は、旅客及び手荷物の運賃及び料金その他の運送条件並びに運送に関する事業者の責任に関する事項を定め、これを実施する前に、公示し、且つ、省令の定める手続により、運輸大臣に届け出なければならない。これらの事項を変更しようとするときも同様である。
4 対外旅客定期航路事業を営む者が、その事業を廃止したときは、省令の定める手続により、航路ごとに、廃止の日から三十日以内に、運輸大臣にその旨を届け出なければならない。
改 本余追加(昭三〇法九〇)
参 第三条-一般旅客定期航路事業の免許、?の省令で定める手続-施行規則二一の一三、?の省令で定める手続-施行規則二一の一六・同二一の一八、?の省令で定める手続-施行規則二一の一五、?〜?の罰則-四九一二
(貨物定期航路事業の届出)
第十九条の五 貨物定期航路事業(第二十一条第一項に規定する自動庫航送貨物定期航路事業を除く。)を営もうとする者は、省令の定める手続により、航路ごとに、その事業の開始の日の十日前までに、運輸大臣にその旨を届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様である。
2 前項の貨物定期航路事業を営む者が、その事業を廃止したときは、省令の定める手続により、航路ごとに、廃止の日から三十日以内に、運輸大臣にその旨を届け出なければならない。
改 本条追加(昭二六法二三二)、旧一九の二繰下(昭二八法七四)、?一部改正・旧一九の三繰下(昭三〇法九〇)、??一都改正(昭四〇法九七)
参 ?の省令で定める手焼-施行規則二一の一三、事業変更の届出-施行規則二一の一四、?の省令で定める手続-施行規則二一の一五、職権委任-四五の二?・施行令三、罰則-四九一、本条の適用除外-内航海連業法二八
(賃率表の公示)
第十九条の六 貨物定期航路事業を営む者は、当該航路により貨物(石炭、ばら積みの穀類その他大量輸送に適する貨物であって省令で定めるもの並びに自動車航送に係る自動車及びその積載貨物を除く。)を運送する場合には、賃率表を定め、これを実施する前に、公示しなければならない。賃率表を変更しようとするときも同様である。
改 本条追加(昭二六法二三二)、旧一九の二繰下(昭二八法七四)、一部改正・旧一九の四繰下(昭三〇法九〇)、一部改正(昭四〇法九七・平六法九七)
参 省令で定めるもの-施行規則二一の五?・同二一の一九、賃率表の公示-施行規則二一の二・同二一の二〇、罰則-四九三
(旅客船による貨物の運送についての準用)
第十九条の七 前条の規定は、旅客定期航路事業者が当該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物を運送する場合に準州する。
改 本条追加(昭二六法二三二)、旧一九の四繰下(昭二八法七四)、旧一九の五繰下(昭三〇法九〇)
参 職権委任-四五の二?・施行令一五、罰則-四九二
(不定期航路事業の届出)
第二十条 不定期航路事業(次条第一頃に規定する旅客不定期航路事業を除く。)を営む者は、省令の定める手続により、その事業の閑姶の日から三十日以内に、運輸大臣にその旨を届け出なければならない。
2 前項の不定期航路事業を営む者が、その事業を廃止したときは、省令の定める手続により、その班業の廃止の日から三十日以内に、運輸大臣にその旨を届け出なけれはならない。
改 本条削除(昭二七法二二六)、本条追加(昭三〇法九〇)
参 ?の省令で定める手続-施行規則二二、?の省令で定める手続-施行規則二三、罰則-四九一、本条の適用除外-内航海運業法二八
(自動車航送貨物定期航路事業及び旅客不定期航路事業の許可)
第二十一条 自動車航送をする貨物定期航路事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における自動車航送をする貨物定期航路事業及び特定の者の需要に応じ、特定の範囲の自動車航送をする貨物定期航路事業を除く。以下「自動車航送貨物定期航路事業」という。)又は一定の航路に旅客船を就航させて人の運送をする不定期航路事業(本邦の港

 

 

 

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